■税制上の優遇措置について
■税制上の優遇措置について
新教育者連盟は平成25年3月21日に内閣総理大臣の認定を受けた公益財団法人です。
そのため、当法人に対する寄附金は税制上の優遇措置が適用され、所得税や法人税の税控除が受けられます。
そのため、当法人に対する寄附金は税制上の優遇措置が適用され、所得税や法人税の税控除が受けられます。
◇個人:寄附金控除額の計算方法
所得税の優遇措置については、寄附金控除が受けられます。
(※もっと有利な、税額控除が受けられるように内閣府へ申請中です)
確定申告の際、下記により計算された金額を寄附金控除額として年間の総所得より控除できます。
【算式】
寄附金控除額=下記の(1)(2)いずれか低い方の金額-2,000円
(1)その年に支出した寄附金の合計額
(2)その年の総所得金額等の40%相当額
(2)その年の総所得金額等の40%相当額
【事例】
※年間の総所得金額が342万円で14.8万円の所得税を納付しているサラリーマンの山田太郎さんが、公益財団法人新教育者連盟に「生命の教育献資」として、月額2,000円を寄附している場合
※年間の総所得金額が342万円で14.8万円の所得税を納付しているサラリーマンの山田太郎さんが、公益財団法人新教育者連盟に「生命の教育献資」として、月額2,000円を寄附している場合
寄附金控除額=(2,000円×12)-2,000円=22,000円
山田さんが確定申告すれば、基礎控除や社会保険料控除等に加え22,000円を寄附金控除額として課税所得金額の算定に組み入れられます。(いずれも限度額の範囲内)この場合、他の控除との関係もありますが所得税の減額は約1,000~3,000円程度となります。
◇法人:損金算入限度額の計算方法
以下の計算式により損金算入ができます。
(平成24年4月1日現在)
(平成24年4月1日現在)
損金算入限度額の計算式※
①一般寄附金の損金算入限度額+②特定公益増進法人等に対する寄附金の特別損金算入限度額
①:(資本金等の額×0.25%+所得の金額×2.5%)×1/4
②:(資本金等の額×0.375%+所得の金額×6.25%)×1/2
②:(資本金等の額×0.375%+所得の金額×6.25%)×1/2
※ 損金算入限度額は資本や所得の金額によって異なります。詳しくはお近くの税務署もしくは税理士にご相談ください。
■申告の方法
確定申告書に対象となる金額を記載し、公益財団法人新教育者連盟の発行する寄附金の「受領書」もしくは「領収書」を添付する必要があります。
「生命の教育献資」の「受領書」は、毎年1月中旬までに、新教連より皆様方へ郵送いたします。
「生命の教育献資」の「受領書」は、毎年1月中旬までに、新教連より皆様方へ郵送いたします。
※詳しくは、新教育者連盟までお問い合わせ下さい。
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